
● 行方不明者届(家出人捜索願い)の届出によって実施される事
行方不明者届(家出人捜索願い)について
行方不明者届(家出人捜索願い)の届出を行うと警察署では、行方不明者を早く発見するために、行方不明者届を受けたすべての行方不明者について、警察本部においてコンピュ-タ登録します。特に、家出の原因等から判断して、自殺のおそれや事件、事故等にあっているおそれのある家出人などはコンピュ-タ-登録以外にも手配を行います。この他、警察官が日常に行う警ら、巡回連絡、少年補導、交通取締り、犯罪捜査その他の活動の中で発見に努めています。
また、行方不明者を発見した時の措置として、行方不明者を発見したときは、行方不明者届の届出の有無に関係なく、個別の法律に基づいて必要な保護を行ないます。行方不明者届の届出が出ていても、保護することができる要件に該当しないときは、行方不明者本人の意思に反してまでは保護することはできない場合もあります。
● 特異行方不明者(特異家出人)について
特異行方不明者(特異家出人)とは、警察庁の「家出人発見活動要綱」で、「犯罪により、生命または身体に危険が及んでいる恐れがある人」などと定義。行方不明者届を受理した警察署が判断する。署は速やかに捜査しなければならないとあります。詳細は行方不明者発見活動に関する規則等をご確認下さい。
(参考)
「家出」という言葉は一般的に自発的に家を出て行くという意味合いを含んでいますが、誘拐等の犯罪や事故等に巻き込まれている場合など、自らの意思に基づかずに生活の本拠を離れて行方が明らかでない者も含まれることから「家出人」と呼んでいたのを、平成22年4月1日から「行方不明者」という呼び方に改められており、家出人届も現在では行方不明者届と呼ばれています。警察では、本人の意思により、又は保護者などの承諾がないのに住居地を離れ、その所在が明らかでない人を「家出人」として扱っております。
● 行方不明者届(家出人捜索願い)を届出できる人
行方不明者届の届出ができる方は・・・
行方不明者の親権を行う者又は後見人
行方不明者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族
行方不明者を現に監護する者
福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)の職員その他の行方不明者の福祉に関する事務に従事する者
上記の者のほか、行方不明者の同居者、雇主その他の当該行方不明者と社会生活において密接な関係を有する者
「保護者」、「配偶者(夫又は妻)」、「その他の親族」、「家出人を現に監護している人」、「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」、「行方不明者の福祉に関する事務に従事する人」、「同居人や雇主など行方不明者と密接な関係にある人」などとなっております。
● 行方不明者届(家出人捜索願い)を届出する場所
行方不明者届の届け出場所は・・・
行方不明者の行方不明時の住所又は居所を管轄する警察署。
行方不明者が行方不明になった場所を管轄する警察署。
届出をされる方の住所若しくは居所を管轄する警察署。
● 行方不明者届(家出人捜索願い)の届出に必要なもの
行方不明者届の届け出に必要なものとは・・・
警察署によると「行方不明となられた方の詳しい内容をお聞きしますので、届け出られる前に準備をお願いします。」とのことです。
本籍、住所、職業、氏名、生年月日等行方不明者の人定に関すること。
身長、体格、髪型、血液型等、身体の特徴に関すること。
服装、所持品等に関すること。
行方不明となった日時場所や、原因動機等に関すること。
その他行方不明者の発見のために参考になる事項。
尚、できるだけ行方不明となられた方の写真を持参してください。
「家出人の本籍」、「家出時の住居、氏名、生年月日、職業」、「家出の日時及び原因・動機」、「家出人の人相、体格及び着衣」、「車両使用の有無(使用していれば、車両のナンバ-)」、「その他参考となる事項」などについては、事前によく調べておいて下さい。警察では、家出人の捜索願い届出を受ける際、家出人を発見するために必要な事柄を色々と尋ねられる事となりますので、メモ書きにでもしてお持ちになるのが良いかと思われます。
● 行方不明者(家出人)の所在が判明した時
行方不明者が見つかった時・・・
行方不明者届(家出人捜索願い)の届出を出したあとに、家出人が帰宅したり、住所が判ったりなどで行方不明者(家出人)が見つかった時は、届出を出した警察署に速やかに連絡して下さい。
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