ストーカーについて
ストーカー(ストーカー行為)とは、ストーカー行為等の規制等の法律(通称:ストーカー規制法)によると「同一の者に対し、つきまとい等を反復して行うこと」です。ただ単純に後をつけたり、待ち伏せしたするのみでなく、次の行為などが含まれます。
(1) つきまとい・待ち伏せ・押し掛け等 、(2) 監視していると告げる行為等 、(3) 面会・交際の要求等 、(4) 乱暴な言動等 、(5)
無言電話等 、(6) 汚物などの送付等 、(7) 名誉を害する事項を告げる行為等 、(8) 性的羞恥心を害する事項を告げること等
ストーカーを見極めるチェックポイント
①親しい友人や交際相手でもない人から頻繁にメールやLINEなどでメッセージが届く。
②親しい友人や交際相手でもない人から頻繁に電話がかかってくる。
③親しい友人や交際相手でもない人から頻繁に手紙が届く。
④近所に住んでいないのに家の近くでよく見かける。
⑤後をつけられたことがある。
⑥いつもじっと見つめられたりする。
⑦買い物や食事に行った店などで離れた場所から見つめられている。
⑧帰り道の電車やバスの中などでいつも見つめられている。
⑨写真や写メを撮られているように思える。
⑩交際していると勘違いした言動を行う。
⑪あなたが相手のことを好きであるかのような言動を行う。
⑫他の異性と話をしていると睨み付けるように見ている。
⑬あなたが交際している人の事をけなしたり、邪魔者扱いしたりする。
上記の項目にあてはまるような行動を行う者がいたら気をつけましょう。
ストーカーに狙われることを予防するなんて事は、とても困難でしょう。ストーカーに狙われることは、あなたが全く気がつかないうちに勝手に妄想を膨らませて、じわりじわりと忍び寄ってきています。ストーカー行為にあなたが気づいた時点では、ストーカーの頭の中では、もうすでにあなたと両思いの恋人同士というシュチュエーションが出来上がっている状態でしょう。
ストーカーに狙われることを防止することが無理でも、ストーカー行為が初期の段階であれば自分でも気をつけて対処すれば、ストーカー行為がエスカレートすることを防いだり、ストーカー行為を完全にやめさせたりすることもできます。初期段階のストーカー対策は下記のストーカー対策アドバイスのページをご確認下さい。
●自分で出来るストーカー対策 → (ストーカー対策アドバイス)
ストーカーのタイプも様々です。密かに好意を寄せている程度の遠くからあなたを見かけるだけで満足しているストーカーもいれば、暴力を振るってでも強引にあなたを手に入れようとするストーカーもいます。あなたが拒絶すると逆切れしたり、あきらめることなく長期的にストーカー行為を繰り返すようになったりします。元交際相手がストーカーに変貌したりするという場合も、自分の思い通りにならないと逆切れするようなタイプが多かったりするようです。とにかく相手が暴力的なストーカーである可能性が高い場合にはスグに警察に相談するべきでしょう。
※ストーカーに関する警察の相談窓口
ストーカーの相談窓口は、大阪にお住いの場合には、大阪府警察本部:ストーカー110番(TEL06-6937-2110)や最寄りの警察署に相談されるのが良いでしょう。大阪以外の地域にお住まいの方は、各都道府県の警察にも相談窓口があるのでお困りの際は、早急にご相談してみるのが良いかと思われます。
警察本部や最寄りの警察署等に相談するとあなたの自宅周辺への巡回を強化してもらえたり、あなたからの申し出に応じて、相手に対して、警察署長等から「ストーカー行為をやめなさい」と警告してもらう事が出来ます。相手が警告に従わない場合は、各都道府県公安委員会より「その行為は、やめなさい」等の禁止命令を行う事が出来るようです。禁止命令に従わないと1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金が科せられます。
※警告の実施後は、約90パーセントの者がその後の行為をやめているとの事です。つきまとい等の行為がひどい場合には、早急に警察に相談をされるのが良いでしょう。
●ストーカー行為等の規制等に関する法律の詳細 → (ストーカー規制法)
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