
探偵や興信所などの調査会社に出向いてご相談なさる場合には、事務所等の営業所に入った際に「探偵業届出証明書」という証明書もしくは、「商号、名称又は氏名及び住所」が事務所内の見えやすい場所に掲示されているかどうかを確認してください。それらが掲示されていない場合は違法な探偵業者という事になり、そのような業者に依頼をするということはモグリの探偵業者という可能性も高くとても危険です。また、モグリの業者で無いとしても自分が携わる探偵業において重要な探偵業の業務の適正化に関する法律(通称:探偵業法)も熟知していない業者ということになり、依頼をするには不安がつきまといます。探偵業法という視点から探偵を活用される際に注意すべき点をいくつかお伝えします。
探偵業法における確認すべきポイント
①契約時に探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりませんので、重要事項の説明をしない業者や書面を交付しない業者は違法な業者となります。
②探偵業者は、契約を締結したときは、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。契約内容を記載した書面、いわゆる契約書を交付しない業者は違法な業者となります。
③探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。これは依頼者が探偵業者に対して調査の結果を悪用しないという誓約書のような書面を交付しなければいけないということも定められています。探偵側だけでなく依頼者側も守らなければいけない法律が探偵業法です。
以上は契約の際に参考にして頂きたい探偵業法に定められていることですが、探偵の知識を量る上で以下の事も参考にされてみてはいかがでしょうか。
④探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に、営業の届出をしなければなりません。
⑤探偵業者等は、探偵業務を行うに当たっては、他の法令で禁止・制限されている行為を行うことができることとなるものではありません。
⑥人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。
⑦探偵業者は、調査結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはなりません。
⑧探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはなりません。
⑨探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。
⑩探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・正当な利用の防止措置をとらなければなりません。
⑪探偵業者は、その従業者に対し、探偵業務の適正な実施のために必要な教育を行わなければなりません。以上が探偵業法に定められています。
調査会社に相談される際に上記の内容の一部でもよいのでいくつか問いかけてみて、探偵業法を理解されているのかを判断されるのも良いかと思われます。探偵業法をしっかりと学んだとは言え、あまりにも多くの質問を投げかけられると全てに質問に細かく答えられない可能性もありますのでそのあたりは程々が望ましいでしょう。ほんの僅かしか答えられないならば大いに問題があるかと思われます。
各都道府県警察のホームページも参考になります
探偵業法に違反した探偵業者がホームページにて公表されている場合もありますので確認されて見るのも良いでしょう。

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